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【2026年8月改正】高額療養費制度はどう変わった?自己負担額・年間上限をやさしく解説

更新日:2026年8月10日
この記事では、主に70歳未満の方について解説します。70歳以上の方は、所得区分や外来の上限額が異なります。

入院費や治療費が高くて、家計が心配になっていませんか?

2026年8月診療分から、医療費の自己負担に関わる「高額療養費制度」が変わりました。

この記事では、今回の見直しで何が変わったのかを、急性期病院の医療相談室で12年、入院費や転院相談に関わってきた社会福祉士がやさしく解説します。

※この記事でいう「医療費」は、健康保険が適用される前の10割の総医療費です。差額ベッド代、入院中の食事代、先進医療などの保険外費用は、高額療養費の対象になりません。


目次

結論:押さえるポイントは3つ

今回の見直しの要点は、次の3つです。

  • 2026年8月から、月ごとの自己負担上限が引き上げられた
  • 多数回該当の金額は原則据え置きで、長期療養者向けに年間上限が新設された
  • 2027年8月からは、所得区分がさらに細分化される予定

治療期間が短い方は負担が増える一方、治療が長く続く方は年間上限によって負担が抑えられる場合があります。


そもそも高額療養費制度って?

高額療養費制度は、1か月の保険診療の自己負担が所得区分ごとの上限を超えたとき、超えた分が支給されるしくみです。

マイナ保険証を利用したり、事前に限度額適用認定証を提示したりすると、窓口での支払いを月ごとの上限までに抑えられる場合があります。

上限額は年収だけで直接決まるわけではありません。会社員などは標準報酬月額、国民健康保険は旧ただし書き所得などをもとに、加入している健康保険が所得区分を判定します。この記事に書いている年収は目安として見てください。


2026年8月から、具体的に何が変わった?

月ごとの自己負担上限が変わりました

2026年8月診療分から、70歳未満の月額上限は次のようになりました。

所得区分年収の目安2026年8月以降の月額上限
約1,160万円以上270,300円+(総医療費-901,000円)×1%
約770万〜1,160万円179,100円+(総医療費-597,000円)×1%
約370万〜770万円85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
約370万円以下61,500円
住民税非課税36,900円

たとえば年収約370万〜770万円が目安の区分ウでは、基本額が80,100円から85,800円へ上がりました。

さらに「+1%」を計算し始める基準額も、267,000円から286,000円へ変わっています。

そのため、単純に「5,700円増える」とは限りません。実際の増加額は、その月の総医療費によって変わります。

1か月の総医療費が100万円なら、区分ウの上限は次のようになります。

85,800円+(1,000,000円-286,000円)×1%
= 92,940円

年収別の詳しい計算例は、こちらの記事にまとめています。

👉 【2026年8月改正】高額療養費でいくら負担増?年収別シミュレーション


長期療養を支える2つのしくみ

1.多数回該当は4回目から

直近12か月の間に高額療養費に3回該当すると、4回目から月額上限が低くなる「多数回該当」が適用されます。

区分ウの場合、4回目以降の月額上限は44,400円です。

「3か月目から」ではなく、3回該当した後の4回目からである点に注意してください。

2.年間上限が新設されました

2026年8月から、8月〜翌年7月の自己負担額に年間上限が設けられました。

所得区分年間上限
1,680,000円
1,110,000円
530,000円
530,000円
290,000円

月ごとの自己負担が積み上がって年間上限を超えた場合は、超えた分について保険者から還付を受けるしくみです。

年間上限に達した瞬間から、すべての窓口負担が自動的にゼロになるという意味ではありません。手続きや支給時期は、加入している健康保険に確認しましょう。


「自宅に戻れない」長期入院に、光が差す

以前、脳卒中後の療養が長く続く方のご家族から、退院後の生活について相談を受けたことがあります。

「食事を口から摂ることが難しく、経管栄養やたんの吸引が必要です。自宅で介護を続けられるか不安です」

医療的な支援が必要で、すぐには自宅へ戻れない方は少なくありません。

医療費が高額な月が続く場合、多数回該当により4回目から月額上限が下がることがあります。それでも長期間にわたって支払いが続くと、家計への負担は重くなります。

今回の年間上限は、こうした長期療養の積み重なる負担を抑えるためのしくみです。ただし、食事代や差額ベッド代などの保険外費用は年間上限に含まれません。

※この事例は、現場での経験をもとに個人を特定できないよう再構成したものです。


2027年8月には所得区分がさらに細かくなる予定

見直しは2段階で行われます。2027年8月からは、所得に応じた負担をより細かくするため、所得区分が細分化される予定です。

たとえば、2026年8月時点では「年収約370万〜770万円」とされている区分は、2027年8月から次の3区分に分かれる予定です。

年収の目安2027年8月以降の月額上限(予定)
約370万〜510万円85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
約510万〜650万円98,100円+(総医療費-327,000円)×1%
約650万〜770万円110,400円+(総医療費-368,000円)×1%

同じ「年収約370万〜770万円」でも、2027年8月以降は負担が変わる可能性があります。ご自身の正確な区分は、加入している健康保険へ確認してください。


「自分の場合はどうなる?」と不安なときは

次の3点を確認しておくと安心です。

  • 加入している健康保険を確認する
  • 自分の所得区分を健康保険へ確認する
  • 入院予定がある場合は、病院の医療相談室や患者サポート窓口に相談する

高額療養費のほかにも、傷病手当金、医療費控除、自治体独自の助成などを利用できる場合があります。

病院に医療ソーシャルワーカーがいる場合は、利用できる制度や退院後の生活について相談できます。相談窓口が分からないときは、病院の受付で「医療費や退院後の生活について相談したい」と伝えてみてください。


まとめ

2026年8月の高額療養費制度の見直しについて、ポイントをおさらいします。

  • 月ごとの自己負担上限と「+1%」の基準額が変わった
  • 多数回該当は、直近12か月で3回該当した後の4回目から
  • 8月〜翌年7月を対象とする年間上限が新設された
  • 2027年8月からは所得区分がさらに細分化される予定
  • 正確な所得区分や手続きは、加入している健康保険へ確認する

制度は複雑ですが、一人で全部理解しようとしなくて大丈夫です。分からないことがあれば、加入している健康保険や病院の相談窓口に聞いてくださいね。


参考資料

※制度の内容・金額は2026年8月10日時点の厚生労働省公表資料をもとにしています。

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この記事を書いた人

医療ソーシャルワーカー(社会福祉士)です。病院の相談室で12年、入院費や医療費のご相談を受けてきました。制度は、知っているかどうかで負担が変わります。相談室で実際にお伝えしていることを、そのまま書いています。──知るほどに、安心へ。

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